中央大学学員会「白門53会」会則(抜粋)
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は、中央大学学員会白門53会(略称「白門53会」)と称する。
第2条(事務所)本会事務所は、中央大学学員会本部事務局(東京都千代田区神田駿河台3-11-5)内に置く。なお、事務の都合によって当会の役員自宅を本人の了解を得て事務所として利用できるものとする。
第3条(目的)本会は以下の事項を目的とする。
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会員相互の親睦と交流を図る。
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母校中央大学の発展と交流に寄与する。
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会員の相互交流を通じ、社会の発展に寄与する。
第4条(運営理念)本会は以下の運営理念をもって、前条の目的を遂行する。
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会員相互の尊厳を尊重するとともに、明るくオープンな同期会とすること。
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会員相互で気軽に情報交換できる場を形成し、お互いを助け合える場とすること。
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特定の政治、宗教、その他各種団体への支持表明、支援活動、寄付は行わないこと。
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会員名簿が販売・勧誘等の目的へ利用されないよう、注意をはらうこと。
第2章 会 員
第5条(会員)
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会は中央大学又は同大学院に昭和49年に入学又は昭和53に卒業した者を会員とする(但し、通信教育部を昭和52年9月に卒業した者は昭和53年の卒業者とみなす)。
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入会の承認は、第22条の四役会が行い、通常総会に報告する。
第6条(会員名簿)
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本会の会員名簿は副会長(会員担当)が責任を持ち管理にあたる。同副会長は、会員名簿が販売・勧誘等の不適正な目的へ利用されないように管理する。
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会員は氏名、職業(勤務先)、住所及び連絡先(電話等)の変更があった場合には速やかに本会に連絡するものとする。
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会員名簿の公開は、入会した本会会員以外へは行わない。
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会員名簿の公開にあたっては、会員本人が公開を希望しない情報は公開してはならない。
第7条(退会)
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会員は、本会に対する書面による通知により、退会することができる。但し、納入済みの年会費等は返却しない。
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強制退会者を除く退会者は、再入会をすることができる。再入会時には入会金は免除する。
第8条(強制退会)
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四役会は会員が本会もしくは中央大学の名誉を著しく損なう行為を行ったとき、その会員の強制退会を決議できる。
第3章 事 業
第9条(事業)第3条の目的達成のために次の事業を行うものとする。
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会員親睦会、講演会及び研修会等の開催
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会員の福利厚生に関する事項
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会報、会員名簿及びその他印刷物の発行
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会員相互の情報交換の場を提供すること
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母校評議員候補者の推薦及びその他の連絡
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中央大学の文化体育活動を支援すること
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ホームページの開設及び管理並びに会員名簿の管理
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その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業
第4章 組 織
第12条(役員)本会には次の役員を置く。
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会 長 1名
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副会長 5名以内
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書 記 3名以内
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会 計 3名以内
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委 員 50名以内
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監 事 3名以内
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。役員の任期中事故のため当該役員が退任したときは、会長の推薦により補充するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。
第5章 会 議
第20条(通常総会)
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通常総会は、年1回原則として10月に開催する。但し、中央大学が主催するホームカミングデーの開催が10月に行われないときは、変則的に四役会の承認をもって他の月に開催することができる。
第6章 会 計
第26条(入会金、年会費)
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本会の経費は入会金、会費、寄付金及び事業の収入金をもって支弁する。
入会金は1,000円とする。
年会費は3,000円とする。但し、夫婦で会員となる場合には、1名当たり2,000円とする。 -
前項の年会費は、会員が共通的に享受することのできる費用のために使用し、個々の費用は、原則として参加者が負担する。
第27条(会計年度)本会の会計年度は毎年8月1日から7月31日までとする。
(付則)
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この規定は平成16年10月23日の本会設立と同じ日から施行する。